民法772条の「嫡出推定制度」では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子どもと推定することが規定されているため、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる問題がありました。
この問題を解消するため、改正民法では、離婚後300日以内でも、他の男性と再婚した後に生まれた場合は現夫の子どもとする例外規定が新たに設けられました。この見直しに伴い、離婚後100日間は女性の再婚を禁じていた規定は廃止されます。
この他、親が教育や監護を目的に子どもを懲戒することができる「懲戒権」については、児童虐待を正当化する口実に使われるケースがあることなどから、規定を削除することも盛り込まれました。
この改正民法は、昨日(10日)の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決、成立しました。
また、政府に対し、DVや虐待の被害者が住所などを知られずに「嫡出否認」を申し立てられる措置を周知するよう努めることなどを求める付帯決議も衆参の法務委員会で採択されました。
法務省によると、無戸籍者は11月時点で793人で、7割は嫡出推定が原因とのことですので、多くの人が救済されるという意味ではかなりの進歩ですね。しかし、今回の見直しでは再婚していない場合は対象外となることが残念です。
衆院法務委員会は「必要に応じて嫡出推定制度のさらなる検討を行う」としましたが、親が再婚しているかどうかで線を引くのは、公平性に欠け、課題が残りますね…
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