男性の育休取得をさらに促して、夫婦が協力して子育てに取り組めるようにする狙いから、育児・介護休業法が改正され、来年10月から男性版の産休制度「出生時育児休業」が始まります。
現在も、子どもが原則1歳になるまで、育児休業(育休)を取得できますが、それよりも柔軟な制度になっているのが特徴です。取得したい場合、育休は1ヵ月前までに申し出なければいけませんが、男性版育休は原則2週間前までで大丈夫。また労使協定を結び、働き手が同意すれば、休業期間中でも一定の仕事ができます。ただ、働く日数や時間は、通常の半分が上限となっています。
給料はどうなるのかというと、基本的には、会社から給料は支払われません。そのかわり、育休と同じように、国の雇用保険からの給付金として、6カ月間は休業前の給料の67%、その後は休業前の50%を受け取れます。給付金は休業した日数分、支払われます。
厚生労働省によると、男性の育休取得率は年々上昇し、2020年度は12.65%と、5年間で10ポイント上昇しました。しかし、女性の81.6%とは大きな差があります。政府は、男性の育休取得率を25年には30%にする目標を掲げています。
今回の法改正では、労働者やその配偶者が妊娠や出産をした場合、育休制度について伝えたり、育休を取得するかどうか確認したりすることが企業に義務付けられました。1000人超が働く企業は、育休の取得状況を公表する必要もあります。これまで以上に、育休を利用しやすい環境作りを進めることが求められます。
また、男女ともに育休を2回に分けて取得できるようになります。男性版産休と育休を合わせると、最大4回までまとまった休みを取ることが可能です。妻の出産や退院、復職に合わせて取ったり、夫婦で交互に産休を取得したりすることもできるようになります。
産後の女性は、体調不良で起き上がるのも苦労したり、ホルモンの急激な変化によって産後うつに悩んだりすることもあります。
出生時育児休業をとって、妻のメンタルをサポートすることも大事です。「大変な時に、夫がそばにいてくれた」という経験は、その後の夫婦関係に与える影響は大きいのです。
ぜひ男性も育児休業をうまく活用して、円満な家庭を築いてください。🤝💞
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