神奈川県 厚木市・東名高速厚木インターから2分の探偵社、ガルエージェンシー西神奈川です。
ガルエージェンシーでは定例勉強会で探偵としてのスキルアップに努めております。
今回は ”「行方調査」で行方が判明しない場合の「不在者財産管理人」について ” です。
不在者財産管理人とは?
不在者財産管理人とは、法律上の「不在者」に代わり、財産や権利を適切に管理する役割を担う人のことです。「不在者」とは、家庭裁判所が定める基準で、生活の拠点から長期間戻らず、その所在が不明な人を指します。この制度は、不在者の財産が損なわれたり、不利益を受けたりしないよう保護するために設けられています。
不在者財産管理人になるのは誰?
通常は、不在者の家族や利害関係者が候補になりますが、家庭裁判所が弁護士などの専門家を選任することもあります。また、不在者財産管理人には家庭裁判所の監督義務が課されているため、不正行為が防止される仕組みです。
手続きの流れ
1. 家庭裁判所への申し立て
2. 必要書類の提出(不在者の住民票、財産状況の資料など)
3. 家庭裁判所による審査
4. 不在者財産管理人の選任
具体的な例
ケース1:土地の売却が必要な場合
Aさんは父親が所有する土地の近くで大規模な開発計画が進んでいることを知りました。ところが、その土地を売却して利益を得るためには、所有者である父親の承認が必要です。しかし、父親は10年以上前に海外へ行ったきり消息を絶っていました。この場合、Aさんは家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任してもらうことができます。不在者財産管理人は、必要な手続きを代行して土地を売却し、その利益を父親の財産として管理します。
ケース2:賃貸物件の管理
Bさんの叔母が所有するマンションがありますが、叔母は突然連絡が取れなくなり、家賃の振り込みや修繕対応が滞るようになりました。このままでは借主が困ってしまいます。この場合も、不在者財産管理人が選任されれば、マンションの管理や家賃収入の確保などを行うことが可能です。
おわりに
不在者財産管理人制度は、行方不明者本人だけでなく、残された家族や関係者を守るための大切な仕組みです。
親族に行方不明者がいらっしゃいましたら、お早めにご相談下さいませ。
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