「お金を貸した人に逃げられたので、探してもらいたい」という相談が、毎月数件はあります。
このような方の場合、
「借用書はないが大丈夫でしょうか?」
と問われることが多いのですが、
お互いが貸借の内容を承諾していれば
金銭消費貸借契約が成立したことになるので
書面がなく、口約束だけでも有効となります。
次に、ここからが重要な点となりますが、
お金をどうやって渡したのか、です。
現金手渡しか?
銀行振込か?
振込であれば、貸した証拠があるという事ですが、現金で手渡した場合には、領収書をもらっているか?が重要になります。
お金を貸したことの証拠は、借用証書、金銭授受の領収書、振込の控えなどが一般的です。
これらがない場合でも探してもらえるのか?
結論をいいますと、
「探すことは可能です。口約束でも金銭消費貸借契約が成立し有効です。
しかし、探して見つかったとしても
相手が否定してきたときに、どうやって貸したことを証明するのか?」
そこが問題になることがありますので、
親しい仲であっても、ある程度のお金が動き、しっかりと返してもらいたいのであれば
借用書などの文書を作り、残しておくことが賢明です。
あの人を探してほしい・・・・
知りたい事がある・・・・
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