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【法改正】民事訴訟における住所・氏名の秘匿制度が開始されます(2023年2月20日施行)

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【法改正】民事訴訟における住所・氏名の秘匿制度が開始されます(2023年2月20日施行)

【法改正】民事訴訟における住所・氏名の秘匿制度が開始されます(2023年2月20日施行)

【法改正】民事訴訟における住所・氏名の秘匿制度が開始されます(2023年2月20日施行)

 

通常、民事訴訟を起こす際には裁判所に訴状を提出します。
その訴状には、当事者(原告・被告)の住所・氏名を記載しなければなりません。(民事訴訟法 第133条)

しかし、氏名や住所を相手に知られずに手続を進めることが必要なケースもあります。

 

たとえば、DV被害者の離婚手続では、市役所においては、DV加害者に住民票を見られないよう措置をとるのが一般的な対応です。
それに対して、離婚調停や離婚訴訟を起こす際には、家庭裁判所に提出する書類に現住所を明記しなければならない、となれば当然、躊躇することでしょう。

ただ、DV離婚のケースでは、加害者と同居していた住所を記載して手続きを進め、概ね解決されています。
氏名についても、離婚であれば隠す必要がありませんね。

 

しかし、加害者と面識のない「性犯罪被害」や、「児童虐待」「ストーカー被害」「反社会的勢力が問題となる訴訟等」では氏名や住所を隠す必要があります。

 

そこで、改正された民事訴訟法 第133条(申立人の住所、氏名等の秘匿)では、

『住所や氏名を相手に知られることで、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合は、住所や氏名を秘匿して民事訴訟等を行うことができる』ようになりました。
損害賠償請求訴訟などを提起できずに、泣き寝入りせざるを得なかった方にとって、今回の民事訴訟法改正は、権利行使しやすく、大きなメリットになることでしょう。

(尚、裁判所には本当の氏名住所を届け出る必要はあります)

 

【民事訴訟法(改正法)】

-申立人の住所、氏名等の秘匿-

第133条 
申立て等をする者の
住所等の全部又は一部が
当事者に知られることによって
当該申立て等をする者が
社会生活を営むのに
著しい支障を生ずる
おそれがあることにつき
疎明があった場合には、
裁判所は、申立てにより、決定で、
住所等の全部又は一部を秘匿する
旨の裁判をすることができる。
申立て等をする者の
氏名等についても、同様とする。

 

 

 

 

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